治験依頼者の方へ_モニタリング等の実施(附属病院)
臨床試験に係わるモニタリング等の実施に関して
● 当院では、治験依頼者のモニタリング及び監査の実施に関して、
「臨床試験に係わるモニタリング等の実施に関する取扱要領」 (2020/07/13改訂)
に基づき取り扱います。
● SDV-SOP 改訂対比表 (2020/07/13改訂)
モニター(モニタリング実施者)及び監査実施者の登録
治験依頼者は直接閲覧の実施を行う予定がある場合、予めモニター及び監査実施者の登録が必要になります。
モニターについては、契約後、速やかに「直接閲覧実施申請書(モニタリング書式1-1)」 を作成し、「モニタリング及び監査実施者履歴書(モニタリング書式1-2)」 と併せて臨床試験管理室に提出して下さい。 また、監査実施者については、監査の実施が決定した段階で、速やかに モニタリング書式1-1 及び モニタリング書式1-2 を提出して下さい。
また、当院では2009 年 1 月26 日から電子カルテを採用しています。
電子カルテの閲覧を必須とするモニター等は、静脈認証の事前登録が必要となります。
※ なお、提出された 「モニタリング及び監査実施者履歴書(モニタリング書式1-2)」 は、当該治験が終了もしくは担当モニター(監査実施者も含む)が交代した時点で 返却または個人情報が漏洩しないように配慮した上で廃棄します。
実施中の直接閲覧
・事前登録したモニター及び監査実施者が直接閲覧を申込む際には、 病院側立会人(CRC、事務局担当者、または担当医師)と実施予定日時 および実施場所について調整し、臨床試験管理室に 「直接閲覧実施連絡票(参考書式2)」を提出して下さい ※直接閲覧実施連絡票は、実施日ごとの提出が必要となります)。
・「直接閲覧実施連絡票(参考書式2)」 の提出期限は、原則、実施予定日の1週間前までに事務局に提出するものとする。
実施終了後の直接閲覧
・治験依頼者が治験実施終了後3ヶ月以内に直接閲覧を希望する場合、 事前に病院側立会人(CRC、事務局担当者、または担当医師)と 実施予定日時、実施場所について調整・確認の上、「直接閲覧実施連絡票(参考書式2)」 を実施予定日の1週間前までに臨床試験管理室に提出して下さい。
なお、治験終了後6ヶ月を超えて直接閲覧を希望する際には、 臨床試験管理室までご相談下さい。
実施後の報告
・治験依頼者は、モニタリング等により問題が発見された場合であって、治験依頼者が病院長への報告が必要と判断したときは、「直接閲覧結果報告書(モニタリング書式3)」で報告をおこなうものとする。
直接閲覧の実施時間について
実施時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (ただし、土・日・祝日を除く)
実習生及び研修生等の受け入れについて
「治験等関連の実習生及び研修生等の受け入れに関する取扱い内規(附属病院版)」(2019/7/8制定)
書式