会則
- (名称)
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第1条 本会は、横浜市立大学後援会と称する。
- (事務局)
- 第2条 本会は、事務局を横浜市立大学金沢八景キャンパス内に置く。
- (目的)
- 第3条 本会は、横浜市立大学の教育研究事業及び学生生活の支援等を行うことを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
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- 学生の教育研究活動への支援
- 学生の学業、課外活動及び福利厚生事業に対する助成
- 学生の国際交流事業に対する支援
- 学生教育に関する講演会・研究会等の開催
- その他目的達成に必要と認められる事業
- (会員)
- 第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
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- 横浜市立大学に在学する学生(医学部2年次以上及び医学研究科を除く。)の保護者又は学生本人(以下「1号会員」という。)
- 横浜市立大学の教職員及びその退職者で本会の事業を支援する者(以下「2号会員」という。)
- その他本会の事業を賛助する者(以下「3号会員」という。)
- (役員の設置)
- 第6条 本会に、次の役員を置く。
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- 理事 15名以上20名以内
- 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とする。
- 3 理事のうち2名を業務執行理事とする。
- (役職者の選出)
- 第7条 前条に定める役員のうち、会長、副会長、業務執行理事は、理事の互選により選出する。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (役員の任務)
- 第9条 役員の任務は、次のとおりとする。
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- 会長は、本会を代表し、業務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 業務執行理事は、本会の業務を処理する。
- 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
- (顧問)
- 第10条 本会は、横浜市立大学との連携を密にするため、顧問を若干名置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会長の諮問に応じるとともに、会長の求めにより理事会に出席して意見を述べることができる。
- (職員)
- 第11条 本会の事務を処理するために、事務局に職員を置く。
- 2 職員は、理事会の承認を得て会長が委嘱し、有給とする。
- (会議等)
- 第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
- 2 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- (総会の決議事項)
- 第13条 総会は、年1回開催し、次の事項について決議する。
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- 役員の選任
- 事業報告及び決算の承認
- 会則の改正
- その他本会の運営に関し必要と認められる事項
- 2 会長は、必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
- 3 総会は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
- (理事会)
- 第14条 理事会は、理事全員をもって構成する。
- 2 監事は、理事会に出席し、意見を述べる。
- (理事会の決議事項)
- 第15条 理事会は、事業計画、予算、決算及びその他本会の運営に必要な事項について決議する。
- 2 理事会は、理事の半数以上の出席で成立する。
ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
- 3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
- (会計)
- 第16条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
- (会費)
- 第17条 本会の1号会員は、入学時に会費を納入することとし、既納の会費は返還しない。
- 2 会費の額は、次のとおりとする。
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- 学部においては学生1名につき、50,000円(ただし、医学部1年次生については15,000円)
- 大学院博士前期課程及び博士後期課程においては院生1名につき30,000円(ただし、博士前期課程から博士後期課程に進学した者にあっては20,000円)
- 3 2号会員及び3号会員については、会費の納入を要せず、随時、本会の事業を支援、賛助するための寄附に努めるものとする。
- (会計年度)
- 第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会則の改正)
- 第19条 この会則の改正は、総会で行う。
- 2 改正を議決するには、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 附則
- 本会則は、平成17年4月1日から施行する。
- 2 平成17年4月1日現在、会員である学生の保護者は、当該学生が卒業するまでの間は、会員とする。
- 附則
- 本会則は、平成19年6月2日から施行する。
- 附則
- 本会則は、平成22年6月26日から施行する。
- 附則
- 本会則は、平成26年7月5日から施行する。
- 附則
- 本会則は、平成29年7月1日から施行する。
- 附則
- 本会則は、令和元年7月6日から施行する。
- 附則
- 本会則は、令和3年8月10日から施行する。