規約

日本ベーチェット病学会学術奨励 稲葉・大野賞
規約

第1条

本賞はベーチェット病に関する優れた研究を行う若手研究者の育成を目的とする。

第2条

本賞の対象である若手研究者とは、受賞年度の4月1日において満45歳以下の研究者を指す。なお、本賞の既受賞者は対象から除く。

第3条

本賞はベーチェット病に関する卓越した研究を行った若手研究者の中から選考委員会によって選考され、若干名に授与する。受賞者はその成果を後日の日本ベーチェット病学会総会で受賞記念講演を行う。

第4条

本賞受賞者には日本ベーチェット病学会総会にて賞状および副賞を授与する。

第5条

本規定の改廃は理事会において行う。

第6条

本規定は平成30年12月1日より施行する。

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