会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本ベーチェット病学会(Japanese Society for Behçet's Disease)と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は、理事会で定めた所に置く。
〒236-0004 
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9 
横浜市立大学医学部眼科学教室内に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会はベーチェット病に関する基礎的、臨床的研究を通して、これに関わる疾患の診断と治療の発展に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催・後援
  2. 学会誌の編集・発行
  3. 関連学会、関係諸団体との連携による活動
  4. その他本会の目的達成上必要な事業

第3章 会員

第5条(会員)

本会の会員は、次の通りとする。

a 正会員 本会の目的に賛同して入会した医師、またはその他の者
b 名誉会員 本会に著しく貢献し、評議員会において承認された個人
c 法人会員 本会の諸事業に協賛する個人、または団体

第6条(入会)

入会を希望する者は、所定の入会申込書に年会費を添えて本会事務局に提出し、評議員会の承認を得なければならない。但し、名誉会員は、この限りではない。

第7条(年会費)

会員は毎年、年会費を納めなければならない。但し、名誉会員は年会費を免除する。本会の年会費は附則により定める。

第8条(退会)

退会を希望する者は退会届けを事務局に提出しなければならない。ただし、3年以上会費払い込みのない者は自動退会とする。また、本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者は理事会の議決を経て除名することができる。

第9条(休会)

休会を希望する者は休会届けを事務局に提出しなければならない。

第10条(資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
a 退会したとき
b 除名されたとき

第4章 役員

第11条(役員)

役員および評議員の任期は、常例総会の前日から次々期常例総会前日までの2年間とする。但し、再任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合は、投票結果の次点者を充てる。但しその任期は前任者の残任期間とする。
役員、評議員は無給とする。

第12条(理事長)

理事長、副理事長は理事の互選によりそれぞれ1名選出され、監事2名は評議員の中から理事長が指名する。
理事長は、本会の会務を総括する。理事長に事故がある時は、副理事長がその職務を代行する。

第13条(理事)

理事は、評議員会において評議員の中から8名互選により選出される。

第14条(評議員)

  1. 評議員は、正会員の選挙により選出され、第17条に定める職務を行う。
  2. 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。
  3. 理事長は、評議員の中から以下の担当理事を指名する。
    庶務(会員の動静、通信、渉外、その他一般に関する事務)
    会計(会計に関する事務)
    編集(会誌編集に関する事務)
    記録(記録に関する事務)

第15条(監事)

  1. 監事は、評議員会にて推薦し、総会で承認された者であって、評議員を兼ねることはできない。
  2. 監事の任期は、3年とし、再任を妨げない。
  3. 監事は、本会の財産、会計ならびに会務の執行を監査する。

第5章 会議

第16条(会議・総会・理事会)

  1. 会議は総会、評議員会、理事会とし、理事長がこれらを招集し、その議長を務める。
  2. 理事会には、役員の他、当年度および次年度の会長が出席する。
  3. 総会、評議員会、理事会は年1回開催される。理事長は必要に応じて臨時に総会、評議員会、理事会を招集することができる。
  4. 理事会は学会の運営、方針に関する重要事項について立案し、評議員会に提案するとともに決定事項を実行する。

第17条(評議員会)

  1. 本会は、理事長が理事会を年1回以上招集し、議長となる。理事長、評議員および監事をもって組織し、次の事項を審議する。
    a
    毎年度の事業および会計に関する事務
    b
    その他、評議員会が必要と認めた事項
  2. 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席をもって成立する。但し、あらかじめ委任状を提出した者は、出席者とみなす。
  3. 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。

第18条(学術集会)

  1. 本会は、原則として学術集会を年1回開催する。
  2. 発表者は、会員に限る。但し、共同発表者には、会員以外の者を含むことができる。
  3. 総会会長は、会員以外の者を学術集会に招請し、学術発表させることができる。
  4. 学術集会の運営費は、その都度学術集会費を徴収してこれに充てる。

第6章 会費

第19条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第20条(本会運営の経費)

本会の運営経費は会員および法人会員の会費、その他をもって当てられ、非営利的に運営される。

附 則

第1条

本会則は2017年12月1日より発行実施される。

第2条

この会則は、評議員会および総会の議決を経て変更することができる。

第3条

本会の年会費は、次の通りとする。

正会員 2,000円
法人会員 一口 10,000円

第4条

学術集会の会費は当該会長によって決定される。

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