概 要




横浜市立大学医学会 会則



(名称・目的)
第1条 本会は横浜市立大学医学会と称する。
第2条 本会は医学研究を推進し、会員の学識を高め、あわせて会員相互の連携を図ることを目的とする。

(事 務 所)
第3条 本会の事務所を公立大学法人横浜市立大学医学部内におく。

(事  業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1)学術集会等の開催
     (2)機関誌「横浜医学」の刊行及び配布
     (3)その他目的達成上必要な事業

(会  員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
     (1)名誉会員
        本会に功労のあった者につき、会長が評議員会の議を経て、総会の承認を得る。
     (2)正会員
      イ 公立大学法人横浜市立大学医学部医学科・大学院医学研究科教員
      ロ 公立大学法人横浜市立大学附属病院並びに公立大学法人横浜市立大学附属市民総合
        医療センターに勤務する医師および歯科医師
      ハ 退職した教員および医師、歯科医師で第2条の目的に賛同する者
      ニ 倶進会正会員
      ホ 公立大学法人横浜市立大学大学院医学研究科学生
      へ 公立大学法人横浜市立大学医学部医学科研究生
      ト その他役員会の承認を得た者
     (3)賛助会員
        本会の趣旨に賛同し、役員会の承認を得た者

(役 員・評議員)
第6条 本会に次の役員及び評議員をおく。
     役 員
       会長    医学部医学科長
       副会長   副医学部長(医学会に属する者)
       幹事    若干名
       監事    2名
       各種委員会 委員長 1名・副委員長 1名
     評議員
       (1)医学部医学科・附属病院・附属市民総合医療センター教授
       (2)倶進会・医学部医学科・附属病院・附属市民総合医療センターからそれぞれ選出された者
       (3)その他会長が推薦する者

(任  期)
第7条 幹事、監事、各種委員会委員長・副委員長および評議員の任期は2年とする。
     但し再任を妨げない。

(役員の選出)
第8条 幹事、監事および各種委員会委員長・副委員長の選出は評議員の互選による。
     評議員は会長が委嘱する。

(職  務)
第9条 (1)会長は本会を代表し会務を総理する。
     (2)幹事は、会長を補佐して会務を運営する。
     (3)監事は毎年1回以上本会の事業および会計の監査を行い、評議員会および総会に報告する。
     (4)上記職務を遂行するために、各種委員会(財務、編集、あり方・会則検討、学術(講演会)、
       広報、学会賞選考、評議員選考)を設ける。
       なお、必要に応じて新たな委員会を設けることができる。但し、役員会の議決によるものとする。
       各種委員会は、委員長・副委員長の他、若干名の委員をおき、その任期を2年とする。

(総会、評議員会、役員会)
第10条 本会に総会、評議員会、役員会をおく。
    2 総会、評議員会、役員会は会長が召集する。
第11条 会長は毎年1回定時総会を開いて会務を報告し本会の重要事項を審議決定する。
第12条 評議員会は次に事項を審議決定する。
     (1)予算および決算に関すること。
     (2)事業の計画および実施に関すること。
     (3)本会の運営に関し必要なこと。
第13条 役員会は本会の重要な事項を審議決定する。

(議  決)
第14条 会長は総会、評議員会、役員会の議長となる。
   2 総会は正会員の1/10以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数の同意を得て決する。
     予め委任状を提出した者は出席者とみなす。
   3 評議員会は評議員の1/3以上の出席(委任状を含む)により成立し、
     議決は出席者の過半数の同意を得て決する。
   4 役員会は役員の1/3以上の出席(委任状を含む)により成立し、
     議決は出席者の過半数の同意を得て決する。

(会 費 等)
第15条 本会の経費は次の収入を持って充てる。
     (1)会員の会費
     (2)寄付金
     (3)その他の収入
第16条 会員は毎年次の会費を全納するものとする。
     (1)正会員 年5,000円
     (2)賛助会員 年1口以上(1口10,000円)
    2 正会員のうち初期研修医の 2 年間について、会費は年 5,000 円を年 1,000 円に減額する。
    ただし、会費の納入 方法は自動振替払いを条件とする。
第17条 寄付金を受けるときは役員会の承認を必要とする。

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の改正)
第19条 本会々則は総会の議を経て変更することができる。

補 則

(細則の制定)
第20条 本会の運営に関し、必要な細則は評議員会の議を経て会長が決める。

(内規の制定)
第21条 会則に基づく会務の執行を円滑に行うため、必要に応じて内規を定めることが出来る。
   2  前項の内規は役員会で定める。

付 則

※ 本会則は昭和51年4月28日から施行する。 (第 1回医学会総会承認)
※ 本会則は昭和60年4月17日から施行する。 (第10回医学会総会承認)
※ 本会則は昭和63年4月28日から施行する。 (第13回医学会総会承認)
※ 本会則は平成 2年4月27日から施行する。 (第15回医学会総会承認)
※ 本会則は平成13年4月28日から施行する。 (第26回医学会総会承認)
※ 本会則は平成17年4月16日から施行する。 (第30回医学会総会承認)
※ 本会則は平成20年4月12日から施行する。 (第33回医学会総会承認)
※ 本会則は平成22年4月24日から施行する。 (第35回医学会総会承認)
※ 本会則は平成30年5月19日から施行する。 (第43回医学会総会承認)
※ 本会則は令和 2年5月31日から施行する。 (第45回医学会総会承認)


   
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