横浜市立大学基金2021年度活動報告
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遺贈による寄附紺綬褒章は国の褒章制度のひとつで、公益のために私財(個人は500万円以上、法人等は1,000万円以上)を寄附した方に授与されます。本学は内閣府賞勲局より公益のために私財をご寄附された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けており、寄附者様のご意向を確認のうえ本学から申請します。人生の集大成として、これまで築いてきた思いとともに財産の一部を後世に託したいという方が増えています。 横浜市立大学では生きた証を後世に残すという大切なご遺志を受け継ぎ、それを実現するため金融機関と提携し「遺贈による寄附」の制度を設けています。未来を切り拓く横浜市立大学の教育・研究・医療活動の一層の発展のため、何卒ご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 ●本学へ多額のご寄附をいただいた寄附者の紺綬褒章伝達式を執り行いました。●遺贈とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人・団体に贈る(寄附する)ことです。●遺言書の中で財産を譲り渡す先の一つに、「横浜市立大学」をご指定いただければ、遺言執行時に本学へ連絡が入り、受け入れ手続きを行います。●遺言書の作成には必要な要件が厳しく規定されているため、司法書士や弁護士等、専門家の助言を受けて作成するか、公証役場のご利用をお勧めします。また、本学と提携している金融機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。●本学へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。●現物資産(有価証券、土地、建物など)によるご寄附の場合、みなし譲渡所得税について非課税となります。紺綬褒章伝達式12紺綬褒章について遺贈による寄附のご案内 ~生きた証を後世に残す~

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