横浜市立大学WWWサーバ管理暫定要綱

                           平成10年1月19日施行
                           平成11年4月1日一部改正

(趣旨)
第1条 この要綱は,横浜市立大学の教育研究の発展及び市民の生活文化の向上に貢献す
  るために,インターネットを介した情報発信手段として開設する横浜市立大学ホーム
  ページ(以下,ホームページという)及びWWWサーバの管理運用に必要な事項を定
  めたものである。
 2 学術情報センター設置後は,電子情報発信機能は同センターの機能として組み込む
  ことが想定されることから,本要綱は当面の間の暫定規定として制定する。

(定義)
第2条 この要綱でいう「ホームページ」とは,横浜市立大学が情報発信を行うことを目
  的として一元的に管理運用する電子情報を指し,「WWWサーバ」とは,その情報を
  蓄積・供給するシステムをいう。

(管理組織)
第3条 WWWサーバの管理運用及び本学公式ホームページの編集は,学術情報センター
  情報ネットワーク部会が所管する。

(WWWサーバ管理者)
第4条 ホームページ及びWWWサーバの円滑な運用を保持するため,WWWサーバ管理
  者を置く。
 2 WWWサーバ管理者は,情報ネットワーク部会副部会長がこれにあたる。

(作業グループ)
第5条 ホームページ及びWWWサーバの経常的な管理運用を行うために,作業グループ
   を置く。
 2  作業グループは,情報ネットワーク部会の委員及びその他の者若干名をもって編成
   する。

(作業グループの所轄事項)
第6条 作業グループは,WWWサーバ管理者を補佐し,次の事項を所轄する。
 (1) 横浜市立大学のホームページの開設及び運用の作業に関すること。
 (2) 学内の電子情報発信に関する渉外に関すること。
 (3) その他,情報ネットワーク部会で定めること。

(報告義務)
第7条 作業グループは,随時,活動状況を情報ネットワーク部会に報告しなければなら
   ない。

(ホームページ)
第8条 ホームページには,次の情報を掲載することができる。
 (1)横浜市立大学の案内及び広報
 (2)横浜市立大学の入試広報
 (3)学内のホームページのリンク
 (4)横浜市関連機関のホームページのリンク
 (5)その他,情報ネットワーク部会が認めたもの。

(情報掲載申請)
第9条 ホームページに情報の掲載を希望する者は,別に定める要領により,WWWサーバ
   管理者に申請をしなければならない。

(情報掲載申請者の範囲)
第10条 ホームページに情報の掲載を申請できる者(以下申請者という)は,教員,職員
   及びWWWサーバ管理者が特に認めた者とする。

(情報内容の責任)
第11条 ホームページの情報内容については,申請者が責任を負うこととする。
  2  ホームページの情報内容への問い合わせに対する回答についても,申請者が責任
    を負うこととする。

(内容作成)
第12条 情報内容(コンテンツ)は,原則として申請者が作成する。
   2 作業グループが作成し,経費がかかった場合は申請者にその経費を負担させるこ
    とができる。

(リンク申請)
第13条 ホームページにリンクを希望する者は,別に定める要領により,WWWサーバ管
    理者に申請をしなければならない。

(リンク申請者の範囲)
第14条 ホームページにリンクを申請できる者は,教員,職員及びWWWサーバ管理者が
    特に認めた者とする。

(更新義務)
第15条 ホームページに情報掲載した者は,常に記事の内容を最新なものに更新し,不要
     になった情報を削除するように努めなければならない。

(運用の一時停止)
第16条 WWWサーバ管理者は,WWWサーバの利用規制及び機器点検・更新等の必要が
    あると認めるときは,WWWサーバの運用を一時停止することができる。

(情報掲載の中止)

第17条 WWWサーバ管理者は,掲載情報が本要綱の趣旨に反する内容と認められる場合,
    情報掲載した者に通告するとともに,情報の掲載を中止するに必要な処置をとること
    ができる。

付則1 この要綱は,平成10年1月19日から施行する。
  2 この要綱の施行に伴い,WWWサーバ管理委員会要綱(平成9年4月16日制
    定)は廃止する。