平成12年1月27日 学術情報センター長決定(趣旨)
第1条 この要綱は,横浜市立大学(以下「本学」と呼ぶ。)教員の学術情報の発信及び
本学の情報ネットワーク活動に資するため,外部公開ホームページ開設用に設置す
るWEBサーバ(以下「外部公開用WEBサーバ」と呼ぶ。)の管理運用に必要な事
項を定める。
(設置場所)
第2条 外部公開用WEBサーバは,学術情報センター情報システム運営室に設置する。
(管理者)
第3条 外部公開用WEBサーバの円滑な管理運用を保持するためサーバ管理者を置く。
2 サーバ管理者は,学術情報センター協議委員会情報ネットワーク部会副部会長が
これにあたる。
(管理運用組織)
第4条 外部公開用WEBサーバの管理運用は,学術情報センター情報ネットワーク部会
が所管する。
(運用の一時停止)
第5条 サーバ管理者は,システム保全のための利用規制及び機器点検・更新等の必要が
あると認めるときは,外部公開用WEBサーバの運用を一時停止することがで
きる。
(開設資格)
第6条 次の者は,学術情報センターが所管する情報システムの利用承認を得たうえで,
外部公開用WEBサーバにホームページの開設を申請することができる。
(1) 本学の専任教員
(2) 事務局各課及び事務室
(3) 情報ネットワーク部会の承認を受けた者
(開設場所)
第7条 ホームページの開設場所は,指定されたディレクトリ内とする。
(責任範囲等)
第8条 各ホームページに掲載される情報内容及びそこからのリンクについては,開設
者が責任を持つこととし,本学は責任を負わない。
2 各ホームページの開設にあたっては,必要な注意事項を遵守しなければならない。
(内容等)
第9条 外部公開用WEBサーバは教員の学術活動支援の一環として設置されるものであ
ることから,社会通念上許されないような内容を掲載するなどの不正または不適
切な利用及び営利を目的とした活動に利用してはならない。
2 法令,本学が加入するネットワーク組織の規約及び本学の規程等に抵触するよ
うな利用を行ってはならない。
(公開停止及び削除)
第10条 サーバ管理者は,前条に抵触すると判断した場合または情報システム運用上の
必要が生じた場合、当該ホームページの公開停止を行うことができる。
2 サーバ管理者は,情報システム運用に大きな支障を生じると判断した場合は,
データの複製を保存した上で,ホームページを削除することができる。
3 第1項及び第2項の処置については,あらためて学術情報センター協議委員会
情報ネットワーク部会の審理に付すものとする。
(事務)
第11条 外部公開用サーバに関する事務局は,学術情報センター事務室に置く。
(付則)
1 この要綱は,平成12年1月27日から施行する。
2 各部局のホームページについては,各部局で自主的に設置するサーバ内に置くこ
とを原則とするが,当面の間は,外部公開用WEBサーバ内への開設を申請するこ
とができる。