横浜市立大学の教育研究用情報システムを利用した学生ホームページ
             の管理に関する暫定ガイドライン

                    平成12年1月27日 学術情報センター長決定

(趣旨)
 第1条 情報活用能力を高めるための学習支援の見地から,横浜市立大学(以下「本学」
    という。)の教育研究用情報システム(以下「情報システム」という。)を学生ホ
    ームページの利用に供することとし,このガイドラインで管理について必要な事項
    を定める。

(開設資格)
 第2条 本学学術情報センターより情報システム利用承認を受けた学生は,情報システ
    ム環境の制約内において,情報システム内にホームページを開設することができ
    る。

(開設場所)
 第3条 ホームページの開設場所は,指定された各自のホーム・ディレクトリ内とする。

(責任範囲等)
 第4条 各ホームページに掲載される情報内容及びそこからのリンクについては,開設者
    が責任を持つこととし,本学は責任を負わない。
  2  各ホームページの開設にあたっては,必要な注意事項を遵守しなければならない。

(内容等)
 第5条 ホームページ開設は学習支援の一環として認められるものであり,次に掲げる事項
    を含む社会通念上許されないような内容の情報を掲載するなどの不正または不適切な
    行為を行ってはならない。
    (1)公序良俗に反する内容
    (2)誹謗中傷,詐称等の第三者の名誉を侵害する内容
    (3)第三者のプライバシーや肖像権を侵害する内容
    (4)第三者の知的所有権を侵害する内容
    (5)虚偽の内容
    (6)本学の品位を傷つける内容
    (7)その他,学習支援の趣旨から逸脱する内容
  2  営利を目的とした活動、特定の団体等の利益に資するような活動にホームページを利
    用してはならない。

  3  法令,本学が加入するネットワーク組織の規約及び本学の規程等に抵触するような利
    用を行ってはならない。


(公開停止及び削除)
 第6条 情報システム管理者は前条に抵触すると判断した場合または情報システム運用上の必要
    が生じた場合、当該ホームページの公開停止または当該ホームページの削除を行うことが
    できる。なお,この処置については,あらためて学術情報センター協議委員会情報教育部
    会の審理に付すものとする。

(事務)
 第7条 このガイドラインに関する事務局は,学術情報センター事務室に置く。

(付則)
  1  このガイドラインは,平成12年1月27日から施行する。
  2  当面の間は,学内公開のみの試行とし,運用上の課題が解決された後,学外公開を行うこと
    とする。